クロスバイオ技術士事務所 サービス提供約款
(2026年4月1日制定)
第1条(目的および位置づけ)
- 本約款は、クロスバイオ技術士事務所(以下「当事務所」という)が提供する、当事務所に所属または業務委託を受けた技術士等による 伴走型支援 および セミナー・研修(以下「本サービス」という)の利用条件について、当事務所と顧客(以下「甲」という)との間の権利義務関係を定めることを目的とする。
- 本約款は、民法第548条の2に定める定型約款として位置づけられる。
- 当事務所は、技術士法および技術士倫理綱領を尊重し、公共の利益と甲の利益の両立を図る。
- 本サービスは、助言・提案・意思決定支援を目的とするものであり、業務の代行、成果物の納品、特定の成果の実現を保証するものではない。
第2条(契約の成立)
- 本サービスに関する契約(以下「本契約」という)は、甲が当事務所所定の方法により申込みを行い、当事務所がこれを承諾した時点で成立する。
- 本契約の成立をもって、甲および当事務所は、本約款を契約内容とすることに合意したものとする。
- 当事務所は、申込み内容が当事務所の専門領域を著しく逸脱する場合、利益相反のおそれがある場合、その他合理的な理由がある場合には、申込みを承諾しないことができる。
第3条(サービス内容)
1.伴走型支援
当事務所は、個別の企業・団体を対象として、以下の内容について継続的な助言および意思決定支援を行う。
- 経営戦略・技術戦略
- 産学連携の構想・設計・推進
- 新規事業・研究開発テーマの検討
- 知的財産の活用方針に関する助言
- 伴走型支援は、対面、オンライン会議(Zoom、Teams等)、電子メール、チャット等の方法により提供する。
- 提供頻度・時間・対応方法の詳細は、個別契約または見積書に定める。
- 本サービスにおける成果は、特段の合意がない限り「助言・提案・意思決定支援そのもの」とする。
2.セミナー・研修
- 当事務所は、企業、自治体、研究機関等を対象として、講義、ファシリテーション、ワークショップ等の形式によるセミナー・研修を提供する。
- セミナー・研修における録音、録画、第三者への提供、内容の転用は、当事務所の事前の書面承諾がない限り禁止する。
第4条(契約期間および対価)
- 本契約は、原則として1年間の継続契約とする。
- 甲は、本サービスの対価として、月額定額料金を、個別契約または見積書に定める金額および方法により支払うものとする。
- 支払方法は、当事務所指定の口座への銀行振込とし、振込手数料は甲の負担とする。
- 既に支払われた対価については、当事務所の責に帰すべき事由がない限り、返金は行わない。
第5条(解約)
- 甲または当事務所は、契約期間中であっても、1か月前までに書面により通知することで、本契約の全部または一部を解約することができる。
- 解約が行われた場合、解約通知が効力を生じた月の月末をもって契約終了とし、当該月までの月額対価は発生するものとする。
- 甲に支払遅延、重大な契約違反、信頼関係を著しく損なう行為が認められた場合、当事務所は、何らの催告を要せず直ちに本契約を解除できる。
第6条(費用の取扱い)
本サービスの提供にあたり、当事務所が業務遂行上必要と認める交通費・宿泊費等の実費については、別途甲に請求できるものとする。
第7条(秘密保持)
- 当事務所および甲は、本サービスに関連して知り得た相手方の秘密情報を、第三者に開示または漏えいしてはならない。
- 本条の義務は、原則として本契約終了後も 3年間 存続する。
第8条(知的財産権)
- 本サービスの提供過程において創出される 発明、考案、ノウハウ等の知的財産について、当事務所は、特段の合意がない限り、権利を主張せず、取得または持分請求を行わないものとする。
- 当事務所が作成した資料、スライド等の著作物に関する著作権は、当事務所に帰属する。ただし、甲は、自社内利用および自社事業目的の範囲内で、無償で利用できるものとする。
- 当事務所または当事務所に関与する技術士が、当該発明の創作に実質的かつ直接的に関与した場合の取扱いについては、別途協議のうえ書面により定める。
第9条(免責)
- 本サービスに基づく最終的な意思決定およびその結果については、すべて甲の責任において行うものとする。
- 当事務所は、本サービスに関連して甲に生じた損害について、当該損害が発生した月の月額対価を上限として賠償責任を負うものとする。ただし、当事務所の故意または重過失による場合はこの限りではない。
第10条(再委託)
当事務所は、本サービスの一部を外部専門家に再委託することができる。この場合、当事務所は当該再委託先に対し、本約款と同等の秘密保持義務を課すものとする。
第11条(約款の変更)
当事務所は、民法第548条の4に基づき、本約款を変更することができる。変更後の約款は、当事務所ウェブサイトへの掲示等により周知し、相当期間経過後に効力を生じるものとする。
第12条(反社会的勢力の排除)
甲および当事務所は、暴力団等の反社会的勢力に該当しないこと、また将来にわたって関係を有しないことを相互に保証する。
第13条(準拠法および管轄)
本契約は日本法を準拠法とし、本契約に関して生じる一切の紛争については、当事務所所在地を管轄する裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
